相続や贈与のご相談

相続や贈与は、よくあることではありません。

そのため、その税務の取扱いや手続きについては、悩まれる方が多いのではないでしょうか。

 

特に相続については、大切なご家族を亡くされた失意のうちに、相続税申告やたくさんの相続のお手続きが降りかかり、呆然とされている方もいらっしゃるかもしれません。

 

クオリスの代表税理士は、これまで多くの相続・贈与の案件を経験し、遺産総額100億円を超える大型相続案件もいくつも主導して参りました。また、国税局による相続税の税務調査の経験も多数あります。

 

クオリスでは、この経験を活かし、皆さまに適切なサービスとアドバイスをご提供いたします。

相続のご相談


仲睦まじい三世代

小規模宅地等の特例

お亡くなりになった方が居住していたご自宅や事業を行っていた場合の事業所の敷地については、一定の場合に、一定の面積分の評価額が最高80%減額される特例があります。

 

この評価減を適用すると、納税額が生じない場合は非常に多くあります。

 

しかし、この評価減は、申告期限までに申告をしなければ適用を受けることができません!

 

申告期限までに遺産分割協議が整わないため、誰がその宅地を相続するかわからない場合には、分割見込書を提出しておく必要があります。

いずれにしても申告期限までの申告が必要です。

 

このことは、相続税の経験のある税理士であれば、ごく基本的なことですが、一般の方は見落としがちな事実ですので、ご注意ください。

説明を受け、安心している三世代

相続税の税務調査

税務調査は不安なものです。

 

ではなぜ不安なのでしょう?

 

税務調査がどのように行われるか、なにが行われるのかがわからないから、ということも大きいのではないかと考えています。

 

クオリスでは、これまでの経験をもとに、申告前に、もし税務調査が行われたならば、調査がどのように行われるのか、どのような点がポイントになるかなどを事前にご説明いたします。

 

また、税務調査の前には、当日の流れに沿って、考えられる質問内容などを詳しくご説明いたします。

 

もちろん、税務調査時には、深い税法の理解のもと、理論的な反論をし、必要に応じて反論書を作成するなどして、納税者の権利を保護します。

 

また、クオリスでは、相続税の申告の際、書面添付制度を活用することで、税務調査の実地調査率を抑えることも行っています。

仲良し親子

相続のお手続き

相続には、相続税の申告以外にもたくさんの手続きが必要となります。

 

昔の戸籍の取り寄せ、相続関係図の作成、健康保険や年金の手続き、遺産分割協議書の作成、不動産の登記・・

 

クオリスでは、各種専門家の強力な連携のもと、これらお手続きを含め、一貫したサービス提供が可能です(金融機関等ご本人でなければできない手続きなどを除きます。)。

 

また、相続税の納税に関連し、物納を選択せざるを得ない場合、物納を選択した方が有利な場合があります。

物納の手続きは煩雑ですが、物納の経験もございますので、安心してお任せください。

 


贈与のご相談


住宅の新築購入計画

贈与は効果的な相続税対策

やり方によっては、贈与は、効果的な相続税対策となります。

 

暦年贈与は毎年基礎控除があるため、長期であればあるほど、選択肢は広がります。

 

財産の状況や家族構成により、やり方はさまざまですが、将来のご自身の相続を待たずに、効果的に財産を移転できる場合があります。

 

例えば、遺産総額は基礎控除額内に収まりそうだが、ご家族で資金が必要という場合には、2500万円までであれば、相続時精算課税制度の利用により贈与税なしで、資金を融通することも可能です。

相続時精算課税制度は、相続時に精算が必要ですが、遺産総額が基礎控除額内に収まるのであれば、相続時にも追加納税は発生しません。

 

また、子や孫が住宅を取得する際の資金援助については、一定の要件のもと、300~3000万円の非課税制度があります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

仲の良い若夫婦

民法改正は?

現在、民法(相続関係)の改正議論が行われています。

 

新聞等による報道で比較的取り上げられているのは、配偶者の相続分の見直しや配偶者の居住権の保護の方策の導入についてですが、

大きな影響があるものとして、遺留分の基礎となる財産の範囲の見直しがあります。

 

これまで、遺留分(相続人に法律上確保された最低限度の財産)を計算する場合の財産額は、相続人に対して行った過去の贈与財産についても含めるものとされ、相続の配分に関して言えば、遺言による場合と変わらず、生前贈与は役立たないという話がありました。

 

これについて、遺留分の算定基礎は、一定期間(中間試案では「例えば5年間」という議論がされています。)の贈与に限る、との議論がされています。

 

改正の時期については、平成28年秋に中間試案のパブリックコメントが終了しましたが、具体的なスケジュールは明らかではありません。

 

ただ、この改正がなされた場合、贈与は税金以外でも非常に大きな意味を持つことになります。


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