配偶者居住権は節税になる?!


配偶者居住権は節税になる?!→節税になります!


民法改正により、2020年4月1日から『配偶者居住権』という権利が新設されることになりました。

この『配偶者居住権』は、残された配偶者が住まいと生活資金に困らないように保護を手厚くしたものです。

この制度は、はたして相続税の節税になるのか?!考えてみたいと思います。

 

★★★2019年7月、財務省から、令和元年度の税制改正に関して、担当官からの詳細な解説が公表され、節税になることが明確になったため、タイトルを「配偶者居住権は節税になる?!」から「配偶者居住権は節税になる?!→節税になります!」に変更しています。★★★

そもそも配偶者居住権ってな~に?


昨年、民法の相続に関する部分について、大きく改正されました。

その改正点の一つが『配偶者居住権』という権利の創設です。

残された配偶者が、生活資金を確保しつつ、住み慣れた家に住み続けられるようにするための制度です。

 

亡くなった方と一緒に住んでいたとしても、その後も当然に住み続けられる訳ではありません。

子供と仲がよい親子であれば、子供が「オレが家を相続するけど、母さんもそのまま住んでていいよ」ということもあるでしょう。

また、配偶者の法定相続分は1/2ですが、相続人全員の合意があれば、どのような分け方でもよいので、親子仲が良ければ、「遺産全部を配偶者に」ということもよくある話です。

 

でも、例えば、残された相続人が前妻の子と後妻だったら・・、あるいは、親子の仲が悪かったら・・、妻が住み続ける権利を確保するためには、通常、その家(土地・建物)の所有権を相続しないといけません。

でも、その家(土地・建物)が高額だと、法定相続分(1/2)を超えてしまうかもしれません。あるいは、家はかろうじて相続できても他の財産は相続できなくなって、その後の生活資金がなくなってしまうかもしれません。

 

今回、『配偶者居住権』という権利が創設されたことで、家(土地・建物)の所有権を相続しなくても、「死ぬまで(あるいは一定期間)住み続ける権利」だけを相続することで、住み続けることができるようになったり、その後の生活資金を確保できるという選択肢ができることになります。

 

子供は所有権を相続しますが、配偶者が生きている間(終身の場合)、その家を自由に使ったり、貸したり、売ったりすることができないので、その分価値は落ちます。

 

(この他に、『配偶者短期居住権』という権利も創設されます。これは「遺産分割が済むまでは、配偶者は引き続きタダで住み続けていいよ」というもので、亡くなった方と家賃なしで同居していたら自動的に発生する権利です。)

配偶者居住権の評価は?


では、この『配偶者居住権』、相続税の計算のとき、どのように取り扱われるのでしょうか。

計算式は、次のようなものです。

結構、難しいですね~

実際に計算してみたので、その結果を見た方がよいかもしれません。

 

「法定耐用年数(非事業用)」は、

  RC造・・70年

  木造・・・33年

「居住権の存続年数」は、権利が終身であれば、配偶者の平均余命年数です。

  男性の表 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_03.pdf

  女性の表 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_04.pdf

「民法の法定利率」は、別の民法改正により変動制になりますが、2020年4月から、3%でスタートです。

「複利現価率」は、複利表から求めます。

  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/09_2.htm

  

 

【例1】土地4,500万円、建物(木造)500万円、築年数25年、配偶者は妻85歳

 配偶者の分(配偶者居住権)1,450万円

  土地 950万円

  建物 500万円

 

 他の相続人の分(負担付所有権)3,550万円

  土地 3,550万円

  建物 0万円

 

 

【例2】土地3,000万円、建物(RC造)2,000万円、新築、配偶者は妻85歳

 配偶者の分(配偶者居住権)1,235万円

  土地 633万円

  建物 602万円

 

 他の相続人の分(負担付所有権)3,764万円

  土地 2,367万円

  建物 1,397万円

 

 

【例3】土地3,000万円、建物(RC造)2,000万円、新築、配偶者は妻65歳

 配偶者の分(配偶者居住権)2,877万円

  土地 1,524万円

  建物 1,353万円

 

 他の相続人の分(負担付所有権)2,122万円

  土地 1,476万円

  建物 646万円

 

 

傾向としては、配偶者居住権は、

 

 配偶者が 若い・・大

      年寄・・小

 

 構造が  木造・・大

      RC・・小

 

 築年数が 古い・・大

      新しい・小

 

となりますが、一番左右されるのは、はやり配偶者の年齢でしょうか。

いずれにせよ、思ったより配偶者居住権が大きく、その家の所有権は小さくなりますね。

小規模宅地等の特例(8割評価減)も適用できる!


この配偶者居住権、実は、小規模宅地等の特例の適用を受けられるんです!

しかも、配偶者居住権が設定された土地も、小規模宅地等の特例の対象になります。

(つまり、妻も子も受けられちゃう!)

 

小規模宅地等の特例は、土地について、

  • 居住用であれば、330㎡まで80%減額

という、相続税を計算する際には、とてもとても大きな減額要素となる制度です。

 

配偶者は無条件でOKなので、配偶者居住権は適用OK!

土地の所有権を取得した子は、同居など、他の要件を満たしていれば、適用OKです。

 

この場合、330㎡の面積制限の計算は、一つの土地を、配偶者と子で価額であん分します。

(配偶者と子が両方適用受けるなら、もとの土地の面積になります。)

さあ、配偶者居住権は節税になるのでしょうか?


ではお待ちかねの「配偶者居住権は節税になるのか?」ということですが、

断言はできませんが、現状明らかになっている配偶者居住権に関する税制と税実務からは、節税になりうると考えています。

 

今回の相続で、配偶者居住権を設定し、奥さんが配偶者居住権を、子供が配偶者居住権という負担が付いている土地・建物の所有権を相続したとします。その後、奥さんに相続が起こりました。いわゆる二次相続というものです。

そのとき、配偶者居住権はどうなるのでしょうか?

配偶者が亡くなると、民法上、配偶者居住権は消滅します。

そのため、二次相続で配偶者居住権に相続税がかかることはありません。

配偶者居住権がなくなると、子供がかつて相続した土地・建物は、配偶者居住権という負担がなくなり、完全な所有権となります(つまり価値が増加します。)。

 

最初の相続のとき、奥さんの配偶者居住権に相続税が課税されていたとしたら、一度相続税が課されているので、トータルでは変わりません。

しかし、配偶者が相続する財産は、相続税の計算のとき、①1億6,000万円までの財産、②全体の1/2まで、のいずれか大きい方までは税金がかからないため、夫の相続のときに妻が相続税を支払うことはめったにありません。

 

つまり、配偶者居住権を設定して、奥さんが配偶者居住権を取得して、子供が配偶者居住権付き土地・建物を取得した場合、配偶者居住権分の金額は、一度も相続税を支払うことなく、子供に移行できることになります。

 

     ★★★2019年7月追記★★★

財務省から、令和元年度の税制改正に関して、担当官からの詳細な解説が公表され、配偶者が死亡しても課税されることはなく、配偶者居住権がある間の課税もなく、課税が発生するのは合意解除と放棄があったときのみであることが明確化されました。

令和元年度 税制改正の解説(相続税法の改正)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/pdf/p0492-0509.pdf

 

★★この下↓は、改正発表当初に書いた文章です★★

 

★ここからは、ちょっと論文チックな文章になるため、専門家以外の方は読み飛ばして下さい★

二次相続においては、配偶者居住権が存在しない以上、配偶者居住権に相続税が課されることはあり得ません。

あとは、配偶者居住権が消滅することにより、子供が持つ負担付の所有権が、負担のない完全な所有権となることによる価値の増加に対して、課税がされるかどうかです。

 

該当する条文があるとすると、相続税法第9条かと思います。

 

第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。(以下略)

 

「利益を受けた時」とはいつでしょうか?

そもそも、この価値の増加はどのように発生するのでしょうか?

配偶者居住権は、(終身の場合)配偶者が存命である限り存在するものです。配偶者が寿命に近づくにしたがって、配偶者居住権の経済的な価値は少なくなり、子供の持つ土地建物の価値は増えていきます。

 

 

では、毎年、子供は贈与税申告するのか?

理論上はそうかもしれません。でも、実務上はかなり難しいと思います。配偶者居住権はもともと仲のあまりよくない親子の場合に配偶者の保護を趣旨としていますが、なにか財産を受け取るわけでもないのに、仲のよくない親のせいで、子供が毎年贈与税の申告をしなければならない制度だとすると、民法改正でやっとできたこの制度は、税金のために一切使われない悪制度となってしまいます(ちなみに、上記の【例1】、【例2】、【例3】はいずれも、移転する価値は毎年110万円を超えます。)。

 

では、配偶者が亡くなった時にまとめて課税するのか?

上記の第9条では、利益を受けた時に利益の価額に相当する金額を贈与により取得したものとみなす取扱いです。配偶者の相続時にまとめる根拠がありません。

亡くなった方からの贈与というのも難しいですし、遺贈でもありません。

 

もともと、複利現価率を用いるような現在価値に課税するタイプの財産については、課税が難しいケースが多く、

これまでも、元本受益権と収益受益権を分離して複層化するタイプの信託について、金融庁がかなり以前から課税の困難性を指摘したり、税務大学校の論文で税制改正を提言されたりしていますが、現状、未実現の毎年増加する価値について課税された話は聞きません。

 

そのため、私は、みなし相続財産として法定されない限り、課税することは現実的に難しいと考えています。

★読み飛ばし部分終わり★

 

結論をもう一度言いますと配偶者居住権は、節税になります!!

 

ですので、この制度は、前妻の子と後妻など、仲があまりよくない相続人である親子を想定しているものと言われていますが、仲の良い普通の親子でも利用を検討すべきです!

 

来年4月以降に、夫(妻)の相続が起こり、夫(妻)の家に同居していた方は検討してみてはいかがでしょうか?

その際は、必ず相続の経験豊富な専門の税理士にご相談ください。