【所得拡大促進税制の上乗せ】経営力向上計画のさらにお得な制度 ★★廃止されました★★
★★【重要】税制改正により、中小企業は令和4年4月以降開始事業年度から、個人事業主は令和5年から、この取扱いはなくなりますのでご注意ください。★★
難しそうな名前の『経営力向上計画』ですが、色々な場面で登場するようになりました。
一番よく使われるのは、即時償却などの優遇税制である中小企業経営強化税制です。
(詳しくはこちら→「設備投資をお考えの中小、中堅企業の皆さま、必見です!」)
ただ、それ以外にも、
- M&Aの登録免許税・不動産取得税の軽減
- 事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金など、各種補助金の加点
- 日本政策金融公庫による低利融資
など、さまざまなメリットがある経営力向上計画ですが、
今回は、「所得拡大促進税制の上乗せ制度」について、ご説明します!
(中小企業限定です!)
そもそも所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは、いわゆる『賃上げ税制』のことです。
給料を上げたら、その上げた分のいくらかを法人税から引いてあげます、という制度です。
今回は、経営力向上計画を利用したときのご説明がメインテーマなので、詳しく説明しませんが、いくつか細かい要件があります。
上乗せの効果(節税額)
全従業員のお給料の増加額の25%を法人税から差し引けます!
経費にできるとかではなく、税額から差し引けるので、効果はキャッシュバックと同じです!
前期との比較です。
役員(使用人兼務役員含む)は含まれません。
パート、アルバイトも含みます。
経営力向上計画の他に必要なこと
当期(対象年度)が終わった後、法人税の確定申告までの間に、『経営力向上報告書』という書類を提出します。
報告書ですが、A4一枚相当で、計画時に使用した指標の実績値を計算して記載する他、計画の各実施項目について、実施状況を記載します。
これは書類で提出することはできず、『経営力向上計画プラットフォーム』という経済産業省が設置しているホームページで入力、提出することになります。
(事業者様が申請しますが、クオリスでも可能な範囲でサポートしています。)
もちろん当期末までに、経営力向上計画の認定を受けていることは前提条件です。
(経営革新等支援機関のクオリスが申請をサポートいたします。)
その他の節税・上乗せの条件
前期の期首から当期の期末まで、2期間ずっと当社の雇用保険に加入していた従業員(一般被保険者のみ)を「継続雇用者」といいます。
この「継続雇用者」全員のお給料を集計したときに、その総額が前期より2.5%増加していることが条件となります。
ご相談は経営革新等支援機関のクオリスまで!
さまざまなメリットがある経営力向上計画、もはや一社に一つあるべきです!
経営力向上計画の策定のお手伝いは、経営革新等支援機関が担うこととされています。
クオリスは、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣より認定された経営革新等支援機関です。
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