【M&A担当者必見!】知られていないM&A(事業譲渡)の特例まとめ
M&A(事業承継)で最も一般的な手法は、事業譲渡と株式譲渡です。
それぞれメリットもありますが、デメリットもあります。
このうち、事業譲渡のデメリットを無くしたり、軽減したりする方法があるんです!
でも、これらは、M&Aの仲介業者やアドバイザーにもあまり知られていません。
これらの方法を一挙公開します。
そもそも事業譲渡とは
「事業譲渡」とは、会社の事業の全部又は一部を他に譲渡することをいいます。
M&Aで他社に経営を譲る際、株式を譲渡する場合と事業を譲渡する場合があります。
会社は株主のものですので、100%の株式を相手方に譲渡すると、会社ごとそのまま相手方に移ります。
一方、事業を譲渡する場合には、会社そのものは売主に残り、事業の一部か全部を切り出して、相手方に移ることになります。
つまり、会社を丸ごと売り渡すときには「株式譲渡」、会社の事業の一部を売り渡すときには「事業譲渡」が使われます。
例えば、許認可まで受け継ぎたい場合には、通常は株式譲渡にして、会社そのものを取得することになります。
(実は、許認可の種類によっては『経営力向上計画』で引き継げる特例もあります!)
逆に、簿外債務や他社の保証など、引き継ぎたくないものがある場合には、事業譲渡を選択するのが一般的です。
(注)商号を続用する場合など、事業譲渡を選択しても、潜在債務を遮断できない場合もあります。
特例① 事業譲渡の免責的債務引受
M&Aで最も一般的な手法は、事業譲渡と株式譲渡ですが、
事業譲渡だと、元の会社が残るため、通常、債権者が個別の承諾をしなければ、事業譲渡した後の売主(元の会社)に請求してくることだって起こり得ます。
引き継ぐためには、相手先ごとに、個別に同意・承諾を得て、契約手続きを踏む必要がありますので、たくさんの仕入先がある場合など、一件一件了解を取りつけるのが難しい場合もあります。
でも、こんな事業譲渡のデメリットを解消する特例が、実はあるんです!
この取扱いは、会社法などに記載があるものではないため、弁護士や司法書士など、組織再編を取り扱う専門家の間でも、あまり知られていないかもしれません。
特例➁ 許認可承継の特例
事業譲渡の場合、許認可は引き継ぐことができず、原則、一から取り直しとなります。
そのため、事業譲渡は完了したのに、許認可がすぐに得られず、一定期間、営業できないという事態も起こり得ます。
でも、いくつかの許認可については、こんな事業譲渡のデメリットを解消する特例が、実はあるんです!
この取扱いは、各業法に記載があるものではないため、許認可を専門とする行政書士の間でも、あまり知られていないかもしれません。
詳しくはこちら→【許認可承継の特例】M&A担当者必見!事業譲渡にこんな特例が!➁
特例➂ 登録免許税・不動産取得税の特例
事業譲渡の場合、事業に使っている不動産も買取ることになり、その際、登録免許税や不動産取得税がかかります。余計なコストが嵩みます。
でも、こんな事業譲渡のデメリットを軽減できる特例が、実はあるんです!
経営力向上計画はクオリスへ
さまざまなメリットがある経営力向上計画ですが、
経営力向上計画の策定のお手伝いは、経営革新等支援機関が担うこととされています。
クオリスは、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣より認定された経営革新等支援機関です。
また、クオリスは、事業譲渡をはじめ、会社分割などの組織再編全般について、深い知識と豊富な経験があります。
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