【許認可承継の特例】M&A担当者必見!事業譲渡にこんな特例が!➁
M&Aで最も一般的な手法は、事業譲渡と株式譲渡ですが、事業譲渡の場合、許認可は原則取り直しとなります。
そのため、事業譲渡は完了したのに、許認可がすぐに得られず、営業できないという事態も起こり得ます。
でも、いくつかの許認可については、こんな事業譲渡のデメリットを解消する特例が、実はあるんです!
この取扱いは、各業法に記載があるものではないため、許認可を専門とする行政書士の間でも、あまり知られていないかもしれません。
最近よく使われるようになった『経営力向上計画』ですが、こんな特例もあるんですね!
ちなみに、経営力向上計画が一番よく使われるのは、即時償却などの優遇税制である中小企業経営強化税制です。
(詳しくはこちら→「設備投資をお考えの中小、中堅企業の皆さま、必見です!」)
さまざまなメリットがある経営力向上計画ですが、今回は、「許認可承継の特例」について、ご説明します!
特例の対象となる許認可
この事業譲渡による事業承継の特例が利用可能なのは、以下の6種類の許認可です。
- 旅館業
- 建設業
- 一般旅客自動車運送事業
- 一般貨物自動車運送事業
- 火薬類製造業・火薬類販売業
- 一般ガス導管事業
また、事業譲渡側・事業承継側のどちらかが大企業の場合、対象になりませんので、ご注意ください。
手順
◆ 手順① 事前相談 ◆
許認可の窓口となる役所へ事前相談します。
必要に応じて、資料を提出したり、質問に回答するなどします。
◆ 手順➁ 経営力向上計画の認定申請 ◆
買主企業(中小企業or個人事業主)が、経営力向上計画を作成して、事業承継する事業についての担当官庁に、認定申請書を提出します。
その際、事業承継のスキームや許認可承継の特例を利用するための項目も記載します。
Point ➡ 経営力向上計画の作成のお手伝いは、認定経営革新等支援機関が行うことになっています。クオリスにご相談ください!
◆ 手順➂ 経営力向上計画の認定 ◆
認定が行われると、担当官庁から認定書が送られてきます。
◆ 手順④ 事業承継(事業譲渡)の実行 ◆
認定を受けた計画に従って、事業承継(事業譲渡)を実行します。
Point ➡ 手順①~➂は、事業譲渡の前に行う必要があります。事後ではできません!
◆ 手順⑤ 報告 ◆
事業承継(事業譲渡)の実行後、担当官庁に報告をします。
経営力向上計画も事業譲渡もクオリスへ
さまざまなメリットがある経営力向上計画ですが、
経営力向上計画の策定のお手伝いは、経営革新等支援機関が担うこととされています。
クオリスは、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣より認定された経営革新等支援機関です。
また、クオリスは、事業譲渡をはじめ、会社分割などの組織再編全般について、深い知識と豊富な経験があります。
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