平成29年度税制改正で、経営不振の子会社の救済がやり易くなる!?は、結局闇のまま・・

平成29年度税制改正で、経営不振の子会社の救済がやり易くなる!?は、結局、闇のまま・・


以前、「平成29年度税制改正で、経営不振の子会社の救済がやり易くなる!?」という記事を書きました。

>平成29年度税制改正で、経営不振の子会社の救済がやり易くなる!?

 

本日、財務省のホームページに、「平成29年度税制改正の解説」が掲載されました。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/index.html

 

早速、分割型分割の適格要件の改正について見たところ、この改正の趣旨は、

「移転資産に対する支配の継続という観点では分割型分割に係る分割法人との間の関係の継続を求める理由に乏しいことを踏まえた改正」

とだけ記載されています(334ページ)。。

よく分かりませんね。

 

これまで通り、経営不振の子会社の事業だけ別会社に移し、欠損金付きの抜け殻会社を親会社に合併することは、慎重に考えた方がよさそうです。