【地主さん必見!】広大地評価の改正案が公表されました


【地主さん必見!】広大地評価の改正案が公表されました


平成29年度税制改正大綱に、広大地の評価方法の変更について記載があったのですが、6月22日、具体的な通達の改正案が公表され、これについて意見公募手続き(パブリックコメント)が開始されました。

 

↓電子政府の総合窓口

「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

 

比較的広い土地を保有する方にとっては、とてつもなく大きな改正です!

平成30年1月1日以後の相続、贈与に適用されるため、今年中に贈与をしてしまった方がよいケースも多々あるものと思います。

残された時間は約半年しかありません。少なくとも検討は早急に着手すべきものと考えます。

 

昨年12月に公表された税制改正大綱では、あまり詳しいことは記載されておらず、

1.面積に比例して減額する方法から、各土地の形状・面積に基づき評価する方法に見直すこと

2.適用要件を明確化すること

の2点が記載されるに留まっていました。

 

変更内容は、名称変更など、いくつかあるのですが、とにかく重要なのは評価額への影響です!

改正前後の算式を見てみましょう。

< 現行 >

< 改正案 >

評価減の割合を表にしてみました!


これだけでは、なんのこっちゃ、という感じですので、どの程度の違いがあるのか、計算して表にしてみました!

どうでしょうか。評価減の割合がかなり下がっていることがわかります。

 

といっても、一概に、評価額が上がるとは限りません。

現行は、他の評価減の重複適用がなかったのに対し、改正案は、他の評価減の重複適用があります。

例えば、「かげ地割合」という割合が65%の普通住宅地区の500㎡の土地の場合、不整形地補正率0.65×上記の割合0.8=0.52となり、改正前の0.575より評価減の割合が大きくなります。

奥行などによっては、さらに評価減がある可能性もあります。

 

ただ、「かげ地割合」65%というのは、相当に不整形な土地です。

まだ印象にすぎませんが、この改正により、評価額が高くなるケースの方が多いのではないでしょうか。

 

特に、四角い、きれいな形の土地については、評価額はかなり上昇するのではないかと思います。

このほかの改正ポイント


1.この制度の適用ができない「マンション適地」について、現行は、その土地の周辺環境などから個別に判断していたのですが、改正案では、画一的に、容積率400%(東京23区は、300%)以上は、適用できないこととされています。

 

2.この制度の適用があるのは、普通住宅地区と普通商業・併用住宅地区に限って適用されることになります。

今年の年末までにすべきこと


来年になってからでは、なにもできません。

繰り返しになりますが、残された時間はあと半年しかありません。

少なくとも、どのくらい評価額が変わるのかを知る必要があります。

1,000㎡以上(三大都市圏500㎡以上)の土地をお持ちの方は、まずはご相談ください。