クオリスは、経営革新等支援機関に認定されました!
本日、2月6日付で、税理士事務所クオリスは、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣より経営革新等支援機関に認定されました。
この制度は、中小企業経営力強化支援法に基づき、税務、金融並びに企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
平成29年度税制改正の目玉のひとつが、生産性向上投資促進税制の実質延長となる中小企業経営強化税制の創設ですが、この即時償却などの適用を受けるためには、前提として、中小企業等経営強化法の経営力向上計画について、主務大臣の認定を受ける必要がありますが、経営革新等支援機関は、その申請のサポートする役割を担います。
また、事業承継や組織再編などの分野においても、更なる役割を果たしてまいります。
設備投資をお考えの中小企業者の方、即時償却や税額控除にご興味はありませんか?効果は絶大です!
効果は絶大ですが、投資前に手続きを踏む必要があります。
クオリスの代表税理士は、生産性向上設備投資促進税制の経済産業局の確認申請のサポート経験が多数あります。
設備投資をお考えの中小企業の方、これを機会に一度ご相談してみてはいかがでしょうか?